最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)476 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人今井惟信の上告趣意(後記)第一点は、原判決が所論の点について何等判
断をしていないにかかわらずその判断のあつたことを前提とする判例違反の主張で
あるから、その前提を欠き、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、
同第二点は、単なる訴訟法違反を主張するに帰するのであつて上告適法の理由にな
らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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